相続も税金も国民性によって違う
奥村税務会計事務所は、下記3箇所に事務所があります。
- 大阪市中央区
- 東京都中央区
- LosAngeles CA USA
相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告、記帳代行等々、付加価値の高い税務・会計サービスを提供しています。
住宅ローン控除の徹底活用と申告のしかたを簡単にまとめたりしています。
平成22年度税制改正による住宅ローン減税、自己資金で住宅の改修を行った場合の減税適用期限、平成23年3月の確定申告時に対象となることは、もうご存知ですよね。
ただし、毎年のように税制改革が実行されていますから、そうした場合は、奥村税務会計事務所の所長、奥村眞吾のブログを参照したいものです。
さて、ほとんどの人は税に関しては無知な部分が多いものですが、先日、とあるショップ内で新入社員と先輩の会話が飛び込んできました。
給与の支給日だったのでしょうかね。
先輩に対して新人は、総支給額に対して手取りの少なさを嘆いて、その理由を先輩に問うていたのです。
その先輩の回答がもはや、社会人とは思えないものでした。
「俺も取られてきたんだから、お前も取られるに決まってる」
ああ、なんということでしよう。
これが学校の勉強だけ、つまり言われたことしか知識を得ようとしていなかった人間の末路です。
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